平成21年度税制改正大綱を改めてみてました。
その中で、土地税制について以下、大綱にはこう書かれてます。
土地市場について、足下では土地取引件数も急減するといった兆候が
みられ、今後急激に悪化する事も懸念される。こうした状況下の元
土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を協力に推進することは
我が国経済全体を力強く浮揚させる上でも急務となっている。
この為、平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する
際の譲渡益について1000万円の特別控除制度を創設する。あわせて
事業者が平成21年、22年に土地を取得した場合、その土地を先行
取得資産として、その後の10年間に売却した他の土地の譲渡益課税を
繰り延べることを可能とする制度を創設する。
また土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を2年間
据え置くとともに、事業用の長期保有土地等の買換特例の適用期限を
3年延長するなど、各種土地税制の延長・拡充等を行う。
固定資産税は市町村財政を支える基幹税であり、その安定的確保が
不可欠である。また、土地に係る固定資産税については、平成9年度から
負担水準の均衡化を進めて来た結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当
程度進展している。こうした点を踏まえ、平成21年度から23年度
までの間、土地に係る固定資産税の負担調整措置の仕組みを継続する
とともに、税負担が大幅に増加する商業地等及び住宅地について、地方
公共団体の条例の定める所により、税額の上昇を抑制出来る制度を
創設する。
という文があります。
住宅ローン控除部分について、カンタンに言うと
21年から25年までの間に家を買った場合、年末の借入金の残高に
応じて、1%の控除をするという事です。
各年の限度額として、21年〜22年までは5000万円が上限。
23年が4000万円
24年が3000万円
25年が2000万円
となりますので、21〜22年の2年間が過去最大の控除を受けられる
チャンス期間となります。
さらに長期優良住宅の取得をした家だった場合、
控除率が1.2%になるといういうのです。
え?長期優良住宅!?って何?っていう方は
http://sumai-seikatu.com/3/55/001533.php
なんとこの長期優良住宅の認定を受けようとした場合の改良工事費
を最大1000万円までの工事費用のうち10%を所得税から控除
するという項目もあり。
これからリフォームをする方は必見となります。
また、一定の居住者(50才以上の方、65才以上の親族と同居、他)
が、バリアフリー改修工事をおこなった場合にも最大200万円までの
10%が所得税から控除されます。
家を買うだけにとどまらず、リフォームの範囲や、また今回は、土地を
取得して売却する際に出た、譲渡益に関しては、5年を超えて所有した
場合、1000万円までは控除されるというもの。
1000万円の価格の上昇があるかどうかは
少し疑問がありますが(笑
ただ、景気は落ちた後は必ず上がるので、このケースにうまく適用出来る
人もいると思います。
これら、景気対策
ま、不況の世の中だけに、成立します。うまく利用して、高い買い物を
賢く買いたいもんですね。
いや、2009年こそ、賢く買える最大のチャンスの年と言えるかも
知れませんねぇ
